top of page
「利用してみたい」と思ったら
手続き(受給者証発行・相談支援事業所→面談→契約)
お住まいの自治体で受給者証を発行
相談支援事業所との連携
放課後等デイサービスのご利用には各自治体から発行される「通所受給者証」が必要です。
お持ちでない方は、お住まいの地域の障がい福祉窓口でお手続きをお願いします。
また、お子さまの支援を計画する相談支援事業所という支援機関との連携もはじまります。
放課後等デイサービス 陽にて面談
受給者証の発行手続きが済んだら、当事業所にて保護者様とお子さまとスタッフで面談をいたします。
具体的な利用開始日や、お子さまの療育についてお話しいたします。
契約
当事業所にて、ご利用の契約書をご用意してご説明いたします。ご確認、押印いただき契約成立となります。
bottom of page